北島康介何とかしてくれ!
Sは途方に暮れていた。
なぜなら想起条件を体系化しようとした結果、その体系がものすっっっごく複雑で途方もないものになりそうだったからだ。
S「どうしたらいいんだ・・・」
そしてSは心理学の本を読み始めた。
そうしてSはある本に書いてあったことに目を留めた。
それは「記憶には記銘と保持と想起がある」という記述だった。
Sは一瞬、「そんなの当たり前じゃん」と思ったが、すぐに見返した。
S「想起条件じゃなくって、記銘条件として考えたらどうなるんだ??」
それは逆転の発想だった。
つまりSが考えたのはこういうことだ。
思い出す条件を覚えたい何かに合わせるのではなく、覚えたい何かを思い出す条件に合わせるということだった。
これは覚える対象を選ぶが、入り口を通過してしまえばそれを想起条件から絞り出すことができることを意味していた。
つまりリンゴを思い出すための仕組みを先に作っておくことで、リンゴに対して思い出すことができるようになるということだ。
ここでSはさらに先進的な発想をした。
Sは考えた。
「これって法律に似ている」と。
Sはさらにさらにルートとしてその法律の条文のような想起条件を表す方法も思いついた。
これは某研究室の情報を少しパックているので、北島康介風の「もうなんも言えね!」みたいな感じだ。